自転車は免許の要らない乗物ですが道路交通法(以下「法」という。)
では軽車両として扱われ、交通ルールを守らなければ交通違反となります。
・・・ご注意下さい。

 <道路の左側を走る>

 ◎歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることが
  できますが、自転車は歩道の車道寄りを走らなけ
  ればなりません。
   また、自転車専用道路や、道路の左側に路側帯
  がある場合は、そこを走らなければなりません。
2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)


 <信号や標識に従って走る>


 ◎自転車は、自動車と同様に車両用の信号や標識に
  従って走らなければなりませんが、歩行者・自転
  車専用と表示されている信号がある場合は、それ
  に従わなくてはなりません。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項1号の2)


 <右折と左折の方法>

 ◎交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進し
  てから右折しなければいけません。
 ◎信号機のある場合は、前方の信号に従って進みま
  すが、他の直進車に十分注意してください。
   また、交差点で左折するときは、道路の左側に
  沿って速度を落としてから左折しなければいけま
  せんが、横断中の歩行者の通行を妨げないように
  注意しなければいけません。
2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)


 <歩行者の安全>

 ◎自転車で走る時は、歩行者の安全に注意しなけれ
  ばなりません。
 ◎歩道を走る場合は、徐行して歩行者に注意し危な
  い時は一時停止して下さい。道路は自転車だけの
  道ではありません。
 ◎特に歩道を走るときは歩行者の迷惑にならないよ
  うに気をつけましょう。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項2号)


 <ライトの点灯>

 ◎夜間はもちろんのこと、トンネルや濃霧の中では
  ライトを点けなければなりません。
 ◎ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、
  周囲の自動車に見えやすくなるとともに自分の安
  全のためにも必ずライトは点けましょう。
5万円以下の罰金
(法第120条1項5号)


 <手ばなし運転等の禁止>

 ◎手信号の合図をするほか、片手運転などせずにハ
  ンドル操作を確実におこない、他人に危害を及ぼ
  さないような速度と方法で運転しなければいけま
  せん。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項9号)


 <酒気帯び運転等の禁止>

 ◎何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけませ
 ん。
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(法第117条の2項1号)


 <二人乗り、積載制限違反>

 ◎自転車は、運転する者以外に、人を乗車させては
  いけません。
 ◎ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳
  未満の者1人を乗車させる場合と、4歳未満の者
  を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許
  されます。
 ◎積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない
  範囲で荷物を積むことができます。
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 ●重さ → 30sまで
 ●長さ → 荷台の長さに30pを加えたもの
 ●横幅 → 荷台から左右15p
 ●高さ → 地上から2m

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項7号)

 ※その他、法律で規制されている以外に、各自治体においては自転車の利用に関し、条例に
  より細かく規制しているところもあります。

<交通ルール・マナーを守り、正しく楽しい自転車に乗りましょう>

このページの資料、画像は「バイコロジー」 のご協力で製作いたしました。