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自転車は免許の要らない乗物ですが道路交通法(以下「法」という。) では軽車両として扱われ、交通ルールを守らなければ交通違反となります。 |
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・・・ご注意下さい。
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<道路の左側を走る> ◎歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることが できますが、自転車は歩道の車道寄りを走らなけ ればなりません。 また、自転車専用道路や、道路の左側に路側帯 がある場合は、そこを走らなければなりません。 |
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2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号) |
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<信号や標識に従って走る> ◎自転車は、自動車と同様に車両用の信号や標識に 従って走らなければなりませんが、歩行者・自転 車専用と表示されている信号がある場合は、それ に従わなくてはなりません。 |
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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項1号の2) |
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<右折と左折の方法> ◎交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進し てから右折しなければいけません。 ◎信号機のある場合は、前方の信号に従って進みま すが、他の直進車に十分注意してください。 また、交差点で左折するときは、道路の左側に 沿って速度を落としてから左折しなければいけま せんが、横断中の歩行者の通行を妨げないように 注意しなければいけません。 |
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2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号) |
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<歩行者の安全> ◎自転車で走る時は、歩行者の安全に注意しなけれ ばなりません。 ◎歩道を走る場合は、徐行して歩行者に注意し危な い時は一時停止して下さい。道路は自転車だけの 道ではありません。 ◎特に歩道を走るときは歩行者の迷惑にならないよ うに気をつけましょう。 |
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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項2号) |
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<ライトの点灯> ◎夜間はもちろんのこと、トンネルや濃霧の中では ライトを点けなければなりません。 ◎ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、 周囲の自動車に見えやすくなるとともに自分の安 全のためにも必ずライトは点けましょう。 |
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5万円以下の罰金
(法第120条1項5号) |
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<手ばなし運転等の禁止> ◎手信号の合図をするほか、片手運転などせずにハ ンドル操作を確実におこない、他人に危害を及ぼ さないような速度と方法で運転しなければいけま せん。 |
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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項9号) |
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<酒気帯び運転等の禁止> ◎何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけませ ん。 |
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2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(法第117条の2項1号) |
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<二人乗り、積載制限違反> ◎自転車は、運転する者以外に、人を乗車させては いけません。 ◎ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳 未満の者1人を乗車させる場合と、4歳未満の者 を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許 されます。 ◎積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない 範囲で荷物を積むことができます。 ------------------------------------- ●重さ → 30sまで ●長さ → 荷台の長さに30pを加えたもの ●横幅 → 荷台から左右15p ●高さ → 地上から2m |
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2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項7号) |
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※その他、法律で規制されている以外に、各自治体においては自転車の利用に関し、条例に より細かく規制しているところもあります。 |
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このページの資料、画像は「バイコロジー」 のご協力で製作いたしました。 |
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